亡くなられたご家族に借金がありそうな場合は?
亡くなられた家族に多額の借金がありそうな場合に、被害者を相続して損害賠償請求をするべきかどうかを迷う方もおられると思います。
死亡した被害者に多額の借金がありそうな場合に、被害者を相続して損害賠償請求をするべきかどうかについては、借金の総額と具体的な損害賠償金額の見込みが分からなければ厳密な判断は難しいと思います。しかも、相続放棄の期間は短いので(通常は死亡を知った日から3ヵ月)、出来る限りの早急な対応が必要です。
弁護士であれば、所有財産総額や相続分、被害者の借金総額を調査し、損害賠償金額の見込みと比較した上でアドバイスができます。
なお、相続放棄をするとしても近親者固有の慰謝料など損害賠償請求できるものはありますので、相続放棄することを決めているという場合でも、まずは弁護士に一度ご相談されることをお薦めします。