死亡事故の請求権者(誰が請求できるの?)
死亡による損害については、被害者本人が亡くなっていますので、誰が損害賠償請求をすることができるのかが問題となります。
法定相続人
まず、損害賠償請求ができるのは、第1には法定相続人です。
法律的には、被害者本人に発生する損害賠償請求権を被害者の死亡によって法定相続人が相続し、法定相続人が加害者に対して請求できるということになります。
したがって、相続人が複数いる場合、「相続人全員で損害賠償請求を行ってほしい」と保険会社から言われ、「相続人全員との示談でなければ賠償金の支払いをしない」と言われることも多いです。
しかし、損害賠償請求権は、法定相続分に応じて個別で請求することができるものなので、相続人全員の合意がない限り賠償金の支払いを拒めるというものではありません。
保険会社から「相続人全員の合意がないとお支払いしません」というような言い方をされている場合、専門家にご相談されることをお薦めします。
また、亡くなったご家族に多額の借金があり、損害賠償請求権を相続するかどうかでお悩みの方はこちらで詳しく解説していますので、ご覧ください。
近親者
次に、近親者固有の慰謝料については、法定相続人でなくとも、賠償請求が認められます。
例えば、死亡した被害者に、親、妻、子という家族がいた場合、妻子が法定相続人となる一方、親は法定相続人とはなりませんが、親も近親者固有の慰謝料を請求できることになります。また兄弟姉妹でも年齢や家族構成を考慮して認められている裁判例も多いです。
しかしながら、保険会社の提示では近親者の慰謝料を考慮していない場合が多いので、弁護士へ相談したほうが良いでしょう。
近親者固有の慰謝料の金額は100~400万円で、弁護士の力量によっても変わりますので、死亡事故に詳しい弁護士に相談することをお薦め致します。
内縁の配偶者
最後に、亡くなられた被害者によって扶養されていた内縁の配偶者は、将来の扶養利益を失ったとして、その扶養利益についての損害賠償請求が認められることがあります(最高裁平成5年4月6日判決)。