死亡事故の取材・掲載実績
当事務所の代表弁護士宮田が関与した死亡事故の裁判が、西日本新聞より取材を受け、2015年6月25日(木)の朝刊に掲載されました。
近年、自動車には衝突防止装置などの安全システムが標準装備され、運転の補助、事故防止についての対策が積極的に行われておりますが、背の低いものには反応しない等、安全システムはあくまで補助であり、絶対的に安心ではないという事を忘れてはいけません。
今回の判決は、安全システムへの過信に警笛を鳴らす判決であり、運転者の目視による安全確認の必要性について改めて考えさせられるものとなっています。
また、当該死亡事故の解決実績は【解決実績】幼児の死亡事故で、加害者の無責主張を排斥し、2,800万円の慰謝料が認められた事案にてご紹介しております。
ご相談に至った経緯や、解決までの当事務所の活動、弁護士宮田の所感や依頼者インタビューなどを掲載しておりますので、是非ご覧ください。
掲載内容のご紹介(一部)
車の”目”過信禁物
駐車場で乗用車にひかれたために2歳の息子が死亡したとして両親らが運転者の60代の男性に約5,800万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁が男性の過失を認め約4,800万円の賠償を命じていたことがわかった
男性は、車の衝突防止センサーが反応しておらず男児をひいていないと主張したが、判決はセンサーが反応しなくても目視による安全確認を怠った責任があると指摘。遺族代理人の宮田卓弥弁護士は、『安全システムへの過信に警笛を鳴らす判決だ』と訴えている。
詳細はこちらをご覧ください。