過失割合と刑事手続(遺族の思いを加害者に伝えたい!)
過失割合
加害者は、事故状況について、程度の問題はあれど「死人に口無し」、「自分は悪くない」というように、自分に有利な好き勝手なことばかりを供述することが多々あります。
防犯カメラやドライブレコーダー等の客観的な証拠があれば良いですが、なかなかあるわけではありません。目撃者がいない限りは、加害者のみの供述に基づいて事故状況が作出されることになってしまいます。
したがって、死亡事故では過失割合の問題が生じやすく、その場合、加害者の供述に矛盾点がないかを確認し、事故前後の状況、衝突箇所や負傷の程度などに照らし、加害者の供述する事故状況の正確性を追及することになります。
実際に過失割合について問題となった事案
●死亡事案で相手方主張の過失30%を15%に覆し3,250万円の補償を受けた事案
●死亡事案で相手方主張の過失40%を15%に覆し2,840万円の補償を受けた事案
刑事手続きへの被害者参加
ご遺族が上記のような加害者に対して言いたいことは、ひとつやふたつではないでしょう。
ご遺族が、直接、加害者に心情意見を述べる方法として、刑事手続への被害者参加というものがあります。
当方では、被害者参加人代理人として、ご遺族から聞き取った意見を代わりに述べることも行っています。