弁護士費用

弁護士費用は成功報酬型・完全後払い

死亡事故の弁護士費用

備考・注意点

  • ※金額はすべて税込みです。
  • ※実費は別途発生します。(実費の詳細はこちら)
  • ※紛争処理センターへの申し立てを行った場合には別途22万円を加算します。
  • ※訴訟に移行した場合は一審級につき別途22万円を加算します。
  • ※人身傷害補償保険金請求する場合には、取得金額の5.5%をご負担していただいております。
  • ※事件処理に着手後は、既に請求または受領済の着手金の返金はおこないませんのでご了承ください。

弁護士費用特約はついていませんか?

1.弁護士費用を保険で支払う!『使用した場合のデメリットは見当たりません!』

通事故の被害者で、ご家族又は車両の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士への相談料として10万円まで、依頼した場合の着手金や報酬金といった弁護士費用として原則300万円までは、保険会社が支払ってくれます。

死亡事故の場合でも、300万円の範囲内では弁護士費用を保険でカバーできるので、負担がかなり軽減できます。

弁護士費用特約を使ったからといって保険料が増額することもありませんので、安心して保険を利用することができます。

なお、保険会社は加入者に対し、あえて弁護士特約が付いていることを教えていない場合もあるので、ご家族の保険をぜひ確認してみてください。

弁護士費用が特約の補償範囲(300万円)を超える場合については、実際にご負担いただく弁護士費用は、原則300万円を超えた部分のみとなります。

2.弁護士特約を用いる場合の注意点『保険会社の主張に注意!』

保険会社に弁護士費用特約を使いたいと申し出た場合に、「保険会社の紹介した弁護士でないと使えない」、「保険会社に弁護士会(正確には「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)」のことです)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料・弁護士費用を保険金から支払うことはできない」と言われる場合があります。

しかし、実際にそのようなことはなく、自分で探して依頼したいと思った弁護士に対して弁護士特約は使えます。

自動車保険の約款の「弁護士費用特約」の項目を調べて下さい。

「弁護士会を介してした場合でない限り、弁護士費用特約は適用されない」という趣旨のことは書いていないはずです。

弁護士費用特約をつけている分、高い保険料を払わされたわけですから、あなたの希望に添った形で使えないような特約なら特約に加入する意味がありません。

保険会社としては、自社が抱えている顧問弁護士やLACを通した場合には、弁護士費用を低く抑えられるという思惑があるため、「弁護士会を通した弁護士にして下さい」と言ってくる場合があるのです。

被害者の方は、交通事故の専門家や自分が信頼した弁護士がいれば、その方に頼みたいと思うのが通常でしょう。

実際に、弁護士は様々な分野を扱っているので交通事故を得意としていない弁護士もいるのも事実です。

にもかかわらず、交通事故を得意としていない弁護士に依頼することになって適切な賠償額を得られない場合があることになれば、高い保険料を支払って弁護士費用特約をつけた意味がありません。

ですので、このようなことを言う保険会社に抗議して、自分が依頼したいと思う弁護士に対して弁護士費用を保険金から支払わせることが肝要です。

ですが、保険会社が渋る場合には、保険金の不払いとして監督官庁である金融庁へ告発するという言い方で、自分で探した弁護士に対する特約を利用した例もありますので、参考になさって下さい。

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